フォルボ・ジークリング・ジャパン標準約款
第一条(商品の引渡しに関する確認)
売主は商品を別途定める出荷条件により買主の希望する納入場所に発送する。 買主が商品を受領したときには、買主は、直ちに商品を検査確認し受領書を売主に返却する。
第二条(守秘義務、知的所有権)
本契約中及び契約終了後も買主は売主の保有する技術上、営業上の機密を他に漏洩したり、売主の信用を毀損する等売主の利益に反する一切の行為をしてはならない。 また、売主の販売する総ての商品の知的所有権は売主が保有する、買主ならび買主の客先はいかなる場合もこれを侵してはならない。
第三条(瑕疵担保責任)
- 売主が販売した商品に対し、万が一、瑕疵があることを発見した場合、買主はその対象商品を売主に返却(運賃着払い)しなければならない。ただし、返送のための運賃が商品価格を上回る場合には改めて協議するものとする。他方、代替商品が必要な場合は、売主は速やかに代替商品を発送する。 急を要する場合は、瑕疵と認められた対象商品の返却を待たず売主は代替商品を発送しなければならない。
- 瑕疵と認められた対象商品が売主の承諾なしに買主より返却がない場合、または、返品を調査した結果明らかに瑕疵が売主の責によるものでないことが判明した場合にはクレーム処理に要した費用と代替品の代金は買主が負担する。
- 売主に起因する瑕疵が認められた場合、買主は直ちに売主に対して文書により報告する義務を負う。売主並びに買主は真摯な姿勢をもって相互に協力し解決に当たらなければならない。
- 売主に起因する瑕疵により損害賠償請求が発生した場合、売主の保証する費用は原則として販売商品の価格を超えないものとするが、この価格以上の補償請求が買主の顧客から発生した場合、改めて売主、買主協議の上解決するものとする。
第四条(契約解除)
売主または買主が次号のいずれかの事由が発生したときは、この契約を直ちに解除することが出来る。
- 本契約に違反したとき。
- 売主または買主が差押え競売、仮処分の申し立てを受け競売処分、租税滞納処分、その他公権力の執行を受けたとき。
- 売主または買主が破産、民事再生申し立て、会社整理、又は会社更生手続開始の申し立てをしたとき。
- 売主または買主が銀行取引を停止されたとき。
- 買主の財務内容が悪化し、又はその恐れがあると売主が判断したとき。
第五条(不可抗力)
“不可抗力”すなわち火災、台風、地震などの自然災害また戦争、工場内紛争などの不可避な人的災害が発生した場合、売主ならびに買主は、本契約の履行義務から免除される。
第六条(管轄裁判所)
この契約に関し訴えの提起等紛争議が生じ裁判となった場合は、売主の本店の所在地にある裁判所を管轄裁判所とする
第七条(疑義の解決)
本契約に規定のない事項または解釈につき疑義を生じた場合は、売主、買主双方誠意を持って協議し解決をはかるものとする。

